中途解約制度とは?

中途解約できる取引は?
現在、特定商取引法(政令)により中途解約が認められているものは以下のようになっています。
| 役務名 | 条件 | 中途解約期間 |
| エステ | 1ヶ月を超える契約期間 5万円を超える契約金額 |
クーリングオフ期間経過から 契約期間満了まで |
| 語学教室 | 2ヶ月を超える契約期間 5万円を超える契約金額 |
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| パソコン教室 | ||
| 家庭教師 | ||
| 学習塾 | ||
| 結婚紹介 |
上のサービスと同時に契約した関連商品(例 エステで言えば化粧品等)も同時に解約できます。ただし、指定消耗品を自分の意志で使用した場合はその商品については解約できません。また、関連商品のみの解約もできません。
連鎖販売取引(マルチ商法)
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大しておこなう商品等の販売(ネットワークビジネス等とも呼ばれるもの)
中途解約は消費者に認められた権利ですので、一定の解約料を支払えば理由のいかんを問わず解約できます。
中途解約する際は、書面でも口頭でも良いのですが中途解約したという証拠を残しておくためにも、内容証明郵便による確実な証拠として残る形で送ると確実です。
ただ、ご自身で解約するさい、特に注意していただきたいのですが、良心的な業者であれば良いのですが、悪徳業者でしたら、相手は法律に関しては素人だと思い、「中途解約はできない」と言われたり、法外な損害賠償額を請求してくることも少なくありません。
損害賠償額の上限(業者が消費者に損害賠償できる額の限度)や算定方法は決められていますので注意してください。