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キャッチセールス

クーリングオフできる商品・サービス・期間


対象商品・権利・役務(キャッチ クーリングオフ)

原則、すべての商品やサービスが対象
宝石、絵画、ビデオ、会員権、化粧品、エステ等

●注意点
商品によっては、その一部でも使ってしまったり、封を切ってしまうことによって価置が無くなってしまう商品(健康食品、化粧品)などについては、自分の意志で消費した場合はその商品についてはクーリングオフができなくなります。
指定されている消耗品

特に、エステのキャッチセールスでは化粧品の購入を勧められることもありますので注意が必要です。「自分の意志」ですので勧誘員が商品説明のために使った場合は、「自分の意志」ではないので、クーリングオフできます。

現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済)で代金の総額が3,000円未満である場合や乗用自動車(まずないと思いますが)はクーリングオフはできません。


クーリングオフ期間

クーリングオフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された業者から法定の契約書面を交付された日から8日間です。

この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。

また業者からの契約書面はクーリングオフの起算日となりますので重要なものです。特に、クーリングオフに関する事項の内容をよく確かめてください。

●注意点
法定の契約書面の交付を受けた日が1日目となります。(商品を受け取った日からではありません)

クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発送した時点でクーリングオフをしたことになります。(業者側に到達したときではありません)

ですので、発送した時がクーリングオフ期間内であれば、業者にクーリングオフの意志を伝えたことになります。


関連

●キャッチセールスとは
●クーリングオフ期間や商品
●クーリングオフの効果
●クーリングオフする際の注意点

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