催眠商法の手口とクーリングオフ

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クーリングオフできる商品・期間

クーリングオフ対象商品

催眠商法により購入した商品・権利・役務をクーリングオフしたい場合は、訪問販売等で購入した場合と同様にどんなものでもできるわけではありません。政令で指定された商品・権利・役務のみがクーリングオフの対象となっています。

クーリングオフの対象となる商品・権利・役務

商品についての注意点

商品によっては、その一部でも使ってしまったり、封を切ってしまうことによって価置が無くなってしまう商品(健康食品、化粧品)などについては、自分の意志で消費した場合はその商品についてはクーリングオフができなくなります。政令で指定されている消耗品
「自分の意志」ですので販売員が商品説明のために使った場合は、「自分の意志」ではないので、クーリングオフできます。また、単に梱包されている箱を開けたり、包装紙を破いたりしただけでは、消費したことになりません。
現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済)で代金の総額が3,000円未満である場合にはクーリングオフはできません。
乗用自動車は訪問販売の場合、クーリングオフ対象外となっています。

クーリングオフ期間

クーリングオフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された事業者から法定の契約書面を交付された日から8日間です。

この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。業者からの契約書面はクーリングオフの起算日となりますので重要なものです。特に、クーリングオフに関する事項の内容をよく確かめてください。

クーリングオフ期間についての注意点

業者から法定の契約書面の交付を受けた日を1日目とします。
(商品を受け取った日からではありません)
クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発信した時点でクーリングオフをしたことになります。
(業者側に到達したときではありません)
ですので、発信した時がクーリングオフ期間内であれば、業者にクーリングオフの意志を伝えたことになります。

クーリングオフ期間が過ぎた場合

「クーリングオフ期間が過ぎてしまった」と思っていても、あきらめずに! 契約書面について
「重要事項に不備がある(クーリングオフに関する事項が記載されていない)」、「ウソの記載がある」等の場合は解約の道があります。
詳しくは→クーリングオフ期間が過ぎた場合

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