連鎖販売取引とは?
物品の販売(またはサービスの提供等)の事業であって
2:再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(またはサービスの提供もしくはそのあっせん)をする者を
3:特定利益ができると誘引し
4:特定負担することを条件とする取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
1〜4のすべてに当てはまるものをいいます。
クーリングオフ期間、中途解約
連鎖販売取引の際、消費者が契約した場合でも、事業者から法定の契約書面を受け取った日(商品の引き渡しの方が後である場合は、その日)から数えて20日以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面によりクーリングオフをすることができます。
また、連鎖販売取引の場合、クーリングオフ期間である20日間が過ぎてしまった場合でも一定の解約料を支払えば理由のいかんを問わず解約できる中途解約制度があります。
クーリングオフ期間期間の注意点
クーリングオフ期間の始まりは、業者から、法定の契約書面を受け取った日(商品の引き渡しの方が後である場合はその日)が1日目となります。
連鎖販売取引における中途解約の際、事業者が損害賠償できる上限は決められていまので、契約書面の損害賠償額や違約金などが上限を超えていれば、それは無効になります。
組織からの脱会
連鎖販売契約を結んでいて、組織に入会した消費者は、クーリングオフ期間経過後も、連鎖販売契約期間であれば、いつでも解約し脱会できます。
商品が引渡されていた場合 | 1:契約の締結及び履行のために通常要する費用 + 2:すでに提供された特定利益その他の金品に相当する額 (中途解約された商品販売契約に関するものに限る。) + 3・引渡しがされた商品の販売価格に相当する額 (中途解約されなかった商品販売契約に関するものに限る) + 1、2、3に対する法定利率による遅延損害金 |
役務が提供されていた場合 | 1:契約の締結及び履行のために通常要する費用 + 2:提供済み役務の対価 + 1、2に対する法定利率による遅延損害金 |
その他の場合 | 契約の締結及び履行のために通常要する費用 + 上記に対する法定利率による遅延損害金 |
商品の返品(商品販売契約の解除)
組織からの脱会で連鎖販売契約を解除した場合、以下に述べる1〜5の条件をすべて満たせば商品販売契約も解除できます。
また、下記で示した条件が一部の商品に該当する場合は、その商品のみが解約できないことであって、そのことによりすべての商品が解約できなくなるわけではありません。
中途解約以外の解約
中途解約による解約方法もありますが事業者が違反行為をした場合におけるクーリングオフ期間の延長や取消などがあります。
1、事業者から契約書面の記載事項に不備がある
2、事実と違うことを言われたり威迫されたことによりクーリングオフできなかった
クーリングオフ期間が経過していても上記の事業者からの契約書面に不備がある場合や、平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業業を行う者が、契約の締結について勧誘する際に、事実と違うことをいったり威迫したことにより、消費者が誤認し、それによってクーリングオフできなかった場合には、20日間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
マルチ商法の中途解約通知について
マルチ商法の中途解約は、クーリングオフと同様にやめたい理由というのは必要ありません。ですが、上記に書いた損害賠償はしなくてはいけませんので、各個人で交渉される場合は特に注意が必要です。
また、中途解約を申し出る場合は、書面でも口頭でもどちらでもかまいませんが、あとあとトラブルにならないためにも内容証明郵便で送ったという証拠を作っておくと遅延による割り増し請求されたり返品期間が過ぎてしまうような心配がなくなります。
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