モニター商法とは?、悪徳商法対策・クーリングオフについて/クーリングオフ代行

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モニター商法

モニター商法とは?

モニター商法とは、主に急に電話をかけてきたり、新聞や雑誌のちらしなどで募集していて問い合わせると、「新製品を購入してモニター契約をすると収入が得られるのでほぼ無料で新製品が手に入る」といった形で勧誘してきます。

実際に業者の話を信じ契約をしたら、勧誘時に言ってたこととは違っていて、最初の数回だけモニター料が支払われていて、その後支払われなくなったり、業者と連絡が取れなくなり、クレジット会社への支払いだけが残ってしまったりと被害にあったことに気付きます。

モニター商法は、単なる商品販売とは違い契約内容が複雑なのでクーリングオフ期間も8日間ではなく、20日間とされています。

ですが、最初の数回はモニター料が支払われたりとあやしいと思うまでに時間がかかりますのでクーリングオフ期間が過ぎてしまうケースが多いです。

その場合は、「事実とは違う」などを理由に業者と解約交渉をしなければなりません。


事例

新聞の折り込みちらしに「浄水器を購入し、使用した感想を記入したダイレクトメールを与えられた名簿の宛先に送れば、モニター料を支払う。」というモニター募集があり、応募しました。

浄水器の値段は40万円と高価でしたが、モニター料がもらえるので十分払える額だと思い契約しましたが、最初の数回だけ入ってきて以来、パタリと止まってしまいました。この場合、どうしたら良いのでしょうか。

この場合は、モニター商法と呼ばれている悪徳商法で、業務提供誘引販売取引として特定商取引法という法律で定められています。

業者からの法定の契約書面を受け取ってから20日以内なら無条件でクーリングオフできます。

この場合、契約書面に「クーリングオフはできません」や「契約を解除した場合は違約金を払ってもらう」など書かれていても無効です。



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