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モニター商法

クーリングオフの要件/モニター商法

クーリングオフ期間

消費者が契約した場合でも、業者から法定の契約書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、業者に対して、書面によりクーリングオフすることができます。

・業者から契約書面を受け取った日を1日目となります
・クーリングオフする旨の書面を発送した時点で20日以内なら業者に解約の意志を伝えたことになります

クーリングオフの効果、負担

違約金、損害賠償請求・・・請求されない
商品の引き取りまたは権利の返還に要する費用・・・業者負担
支払った一部の代金または取引料・・・購入者に返還
すでに引き渡しを受けていた商品・・・業者に返還

現状回復義務は契約者、業者の双方が負うことになりますので、業者は、支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。


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