クーリングオフ対象商品・権利・役務
キャッチセールスとは、路上などの店舗や事務所などの営業所以外の場所において呼び止めて営業所や喫茶店などに同行させる行為をいいます。
そのキャッチセールスにより購入した商品・権利・役務をクーリングオフしたい場合は、訪問販売等と同様にどんなものでもできるわけではありません。
政令で指定された商品・権利・役務のみがクーリングオフの対象となっています。
商品等についての注意点
商品によっては、その一部でも使ってしまったり、封を切ってしまうことによって価置が無くなってしまう商品(健康食品、化粧品)などについては、自分の意志で消費した場合はその商品についてはクーリングオフができなくなります。
特に、エステのキャッチセールスでは化粧品の購入を勧められることもありますので注意が必要です。「自分の意志」ですので勧誘員が商品説明のために使った場合は、「自分の意志」ではないので、クーリングオフできます。
現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済)で代金の総額が3,000円未満である場合や乗用自動車(まずないと思いますが)はクーリングオフはできません。
クーリングオフ期間
クーリングオフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された業者から法定の契約書面を交付された日から8日間です。
この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。
また業者からの契約書面はクーリングオフの起算日となりますので重要なものです。特に、クーリングオフに関する事項の内容をよく確かめてください。
クーリングオフ期間の注意点
業者から法定の契約書面の交付を受けた日が1日目となります。(商品を受け取った日からではありません)
クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発送した時点でクーリングオフをしたことになります。(業者側に到達したときではありません)
ですので、発送した時がクーリングオフ期間内であれば、業者にクーリングオフの意志を伝えたことになります。
クーリングオフ期間が過ぎた
「クーリングオフ期間が過ぎてしまった」と思っていても、あきらめずに!解約できる場合があります。
契約書面について:「重要事項に不備がある(クーリングオフに関する事項が記載されていない)」「ウソの記載がある」
また、平成16年11月11日以降の契約につきましては、業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合など
クーリングオフできる商品、期間