第56条:指示
業務提供誘引販売業を行う者が第51条の2、第52条、第53条、第54条、第54条の3若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に基づく債務又はその解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益が生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
3 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結しない旨の意志を表示している者に対し、当該業務提供誘引販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
4 前3号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に関する行為であって、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。
第57条:業務提供誘引販売取引の停止等
主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第51条の2、第52条、第53条、第54条、第54条の3若しくは第55条の規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において業務提供提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、
又は業務提供誘引販売業を行う者が同条の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、
1年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2
主務大臣は、前項の規定により命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
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