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第49条の2:特定継続的役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによって当該特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
1 第44条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為
当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2 第44条第2項の規定に違反して故意に事実を告げない行為
当該事実が存在しないとの誤認

第9条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定による特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。

前条第5項から第7項までの規定は、第1項の規定により特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合について準用する。

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