第27条:訪問販売協会
訪問販売を業として営む者は、訪問販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の事業の健全な発展に資することを目的として、訪問販売を業として営む者を会員とし、その名称中に訪問販売協会という文字を用いる民法(明治29年法律第89号)第34条の規定による法人を設立することができる。
第28条:名称の使用制限
前条に規定する法人(以下「訪問販売協会」という。)でない者は、その名称中に訪問販売協会という文字を用いてはならない。
2
訪問販売協会に加入していない者は、その名称中に訪問販売協会会員という文字を用いてはならない。
第29条:苦情の解決
訪問販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
訪問販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、訪問販売協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
訪問販売協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
第30条:通信販売協会
通信販売を業として営む者は、通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、通信販売の事業の健全な発展に資することを目的として、通信販売を業として営む者を会員とし、その名称中に通信販売協会という文字を用いる民法第34条の規定による法人を設立することができる。
第31条:名称の使用制限
通信販売協会に加入していない者は、その名称中に通信販売協会会員という文字を用いてはならない。
2
通信販売協会に加入していない者は、その名称中に通信販売協会会員という文字を用いてはならない。
第32条:苦情の解決
通信販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む通信販売の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
通信販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、通信販売協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
通信販売協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。