第26条:適用除外
前3節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売、又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
1
売買契約又は役務提供契約で、その申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
2
本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
3
国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
4
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の団体
ハ 労働組合
5
事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
2
第4条から第10条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
1
その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
2
販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
3
第18条、第19条及び第21条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。
1
売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
2
販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売
4
第10条及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第1項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
5
第11条第1項及び第13条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない。
6
第20条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
条文、通達等の解釈
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に共通する適用除外
1 営業目的の取引
2 海外にいる人に対する契約
3 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
4 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
5 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供
訪問販売のみの適用除外(クーリングオフできない場合)
1 事業者がみずからの意志に基づき住居を訪問して販売を行うのではなく、消費者の請求に応じて行うその住居における販売等。
2 現に店舗において販売や役務の提供を行っている事業者が定期的に住居を巡回訪問し、商品等の勧誘を行わずに、単にその申込みを受けたり、消費者から請求を受けて締結して行う販売等。(巡回訪問するご用聞き的取引)
3 店舗事業者が顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(店舗事業者の固定客取引)(過去1年間に取引があった場合に限る)
4 店舗事業者以外の事業者が継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(無店舗事業者の固定客取引)
(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)
5 事業者が他人の事務所その他の事業所に所属する者に対してその事業所において行う販売等。(その事業者の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る)
電話勧誘販売のみの適用除外(クーリングオフできない場合)
1 事業者がみずからの意志に基づき電話をかけて勧誘を行うのではなく、消費者の請求に応じて電話をかけて電話勧誘販売を行う場合。
(事業者が電話勧誘販売契約の締結について勧誘するものであることを告げずに請求させる行為を除く。)
2 事業者が継続的取引関係にある顧客にたいして行う電話勧誘販売。
(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)
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