モニター商法とは?、クーリングオフについて解説/無料相談
モニター商法
クーリングオフするさいの注意点
クーリングオフは書面によってしなければなりません。また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。
そのようなトラブルを避けるためにも、クーリングオフする場合は期間内に送ったという証拠になる文章の内容を証明してくれる配達証明付内容証明郵便を利用するとよいです。
またクレジット契約もしている場合、クーリングオフしたけれどクレジット会社への返済だけが残ってしまうことのないように、クレジット会社にも書面による通知をした方がよいです。
そのようなトラブルを避けるためにも、クーリングオフする場合は期間内に送ったという証拠になる文章の内容を証明してくれる配達証明付内容証明郵便を利用するとよいです。
またクレジット契約もしている場合、クーリングオフしたけれどクレジット会社への返済だけが残ってしまうことのないように、クレジット会社にも書面による通知をした方がよいです。
クーリングオフの効果、負担
違約金、損害賠償請求・・・請求されない
商品の引き取りまたは権利の返還に要する費用・・・業者負担
支払った一部の代金または取引料・・・購入者に返還
すでに引き渡しを受けていた商品・・・業者に返還
現状回復義務は契約者、業者の双方が負うことになりますので、業者は、支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。
商品の引き取りまたは権利の返還に要する費用・・・業者負担
支払った一部の代金または取引料・・・購入者に返還
すでに引き渡しを受けていた商品・・・業者に返還
現状回復義務は契約者、業者の双方が負うことになりますので、業者は、支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。
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