クーリングオフ期間は8日間だけではないの?
クーリングオフ期間は一般的には8日間というのが知られていますが、特定商取引法では訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供に関しましては、8日間ですが、
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法)に関しましては、特に契約内容が複雑なことから消費者が冷静に考える期間を長く与えるという主旨で20日間となっています。
クーリングオフ期間が過ぎたら解約できないの?
クーリングオフ期間というのは、「期間内であれば無条件で解約できる」という消費者にとっては、とても有利で特別な制度です。
ですので、期間が過ぎてしまったら、基本的には両者の合意がなければ、契約を取りやめることができませんが、業者が「クーリングオフ妨害」や「契約書面の不備や虚偽記載」などの禁止行為を行った場合などの特別な事情がある場合は相手業者にそのことを主張することにより解約できる場合があります。
クーリングオフ期間の計算方法が知りたい
クーリングオフ期間の始まりは法定契約書面を受け取った日で、その日を1日目とします。
クーリングオフ期間が8日間であれば、仮に法定契約書面を受け取った日を5月1日としますとクーリングオフ期間満了日は5月8日となります。
また、クーリングオフは通知書を発信した時点でクーリングオフをしたことになりますので、クーリングオフ期間内に発信していれば、相手業者に届くのがクーリングオフ期間が過ぎていても問題ありません。