クーリングオフの効果
クーリングオフをした場合、原則として、すべて業者の負担となります。契約書に違約金の定めなどがあったとしても、消費者に不利なものは全て無効です。
違約金や損害賠償請求→請求されない
商品の引取り・権利の返還に要する費用→業者負担
役務の対価その他の金銭・権利の行使により利用者が得た利益に相当する額→返還不要
消費者が支払った一部の代金または対価→消費者に返還
土地・建物の改造→業者に対し無償による原状回復請求
クーリングオフできない場合
クーリングオフできる商品等、期間に当てはまらない場合
営業用の取引
3,000円未満の現金取引(商品の受け取りと代金の支払いが済んでいる)
乗用自動車の契約・指定消耗品を自分の意志で使用
クーリングオフできない場合の注意点
上記で述べた「クーリングオフできない場合」以外にも細かいところで、クーリングオフできないケースがあります。また自分ではクーリングオフできないと思ってもクーリングオフできるケースもありますので、少しでも気になる点がありましたら、無料相談などを利用して専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
当事務所でもメールによる無料相談を行っていますのでお気軽にご相談ください。
アポイントメントセールスのクーリングオフ
クーリングオフの効果、できない場合
