アポイントメントセールスとは?
業者が電話やハガキなどを利用し、「本来の販売の目的である商品以外のもの」を告げて店舗などに呼び出したり、「他の人に比べて著しく有利な条件で契約できる」と誘い店舗などに呼び出し契約する行為をアポイントメントセールスといいます。
アポイントメントセールスにおいて本来の販売目的を隠して事業者の事務所、公共の施設等の会議室などの不特定多数の一般人が自由に出入りしていない場所に呼び出して契約することは禁止されていて、罰則の対象となります。
具体的な手口
業者が、電話、郵便、FAX、電子メールなどを利用し、
あなたは特に選ばれたので安く買えます。ですので○○に来てください。
海外旅行に安くいけます。興味のある人は、○○にお越しください。
あなたは抽選に当選されました。ですので○○に来てください。
と本来の販売目的を告げず呼び出し、本来の商品を勧誘します。主に20代の若者をターゲットにしていて、エステ、化粧品、教材、絵画、アクセサリーなどを 売りつけてきます。
事例
知らない人から友達のような口調で電話がかかってきました。
世間話をした後で、「今キャンペーンをやっているんで、来てくれた方に旅行券をプレゼントしてるからぜひ、××へ来て。」とのことで、感じも良さそうだったので行ってみることにしました。
すると、英会話セットを買わないと旅行券をもらえないと言われ、最初は断ったのですがしつこく勧誘され、結局買ってしまいました。
あとで冷静になって考えたんですが、値段が高いので解約したいです。この場合はどうしたらよいのでしょうか。
原則として、売買契約が成立したときは理由無くして解約することはできません。ですが、特定商取引法の適用がある場合で業者から法で定められた契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフをして、解約することができます。
上記の事例は、特定商取引法の適用対象であるアポイントメントセールスに当たりますので、要件を満たせば、クーリングオフ(申込みの撤回・契約の解除)をすることができます。
クーリングオフは消費者に与えられた権利ですので、受け取った商品に関しましても、業者の負担で返品することが出来ますし、違約金が発生することもありません。
アポイントメントセールスのクーリングオフ
アポイントメントセールスとは?、手口
クーリングオフ対象商品と期間について
クーリングオフの効果、できない場合
クーリングオフによる解約のポイント