クーリングオフ商品
アポイントメントセールスにより購入した商品・権利・サービスをクーリングオフしたい場合は、訪問販売などと同様にどんなものでもできるわけではありません。
政令で指定された商品・権利・役務のみがクーリングオフの対象となっています。
商品についての注意点
商品によっては、その一部でも使ってしまったり、封を切ってしまうことによって、価置が無くなってしまう商品(健康食品、化粧品)などについては、自分の意志で消費した場合はその商品についてはクーリングオフができなくなります。(ただし、契約書にその旨が記載されていない場合、使用してもクーリングオフ可能です)
「自分の意志」ですので販売員が商品説明のために使った場合は、「自分の意志」ではないので、クーリングオフできます。
また、単に梱包されている箱を開けたりしただけでは、消費したことになりません。特に、この手の商法は、化粧品を取り扱っていることがありますので注意が必要です。
その他、現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済)で代金の総額が3,000円未満である場合にはクーリングオフはできません。また、乗用自動車は、クーリングオフ対象外となっています。
クーリングオフ期間
クーリングオフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された業者から法定の契約書面を受け取った日から8日間です。
この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。
クーリングオフ期間についての注意点
業者から法定の契約書面の交付を受けた日を1日目とします。「商品を受け取った日」や「電話で話した日」からではありませんのでご注意ください。
クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発信した時点でクーリングオフをしたことになります。(業者側に到達したときではありませんのでご注意ください)
発信した時がクーリングオフ期間内であれば、業者にクーリングオフ行使の意志を伝えたことになります。
クーリングオフ期間が過ぎた場合
「クーリングオフ期間が過ぎてしまった」と思っていても、あきらめずに!期間が過ぎた場合でも解約できる場合があります。
契約書面について「重要事項に不備がある(クーリングオフに関する事項が記載されていない)」、「ウソの記載がある」等
また、平成16年11月11日以降の契約につきましては、業者が、「事実と違うことを告げたり威迫した」ことにより、消費者が「誤認・困惑してクーリングオフしなかった」場合
アポイントメントセールス
クーリングオフ対象商品と期間について