移動販売の物干しざおの相談事例・クーリングオフ(訪問販売)

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移動販売の物干しざお

埼玉県消費生活支援センターより、移動販売の物干しざおで高額請求トラブルが発生しているそうです。
 
業者の宣伝では、いかにも安いと勘違いさせるような内容で消費者を引き付け、声をかけると、値段についてはっきりと説明しないまま、物干し台のサイズに合わせて竿を切ってしまうなどして、消費者が断りにくい状況に追い込んでいるようです。
 
その他、領収書をもらえない、連絡先を聞いても教えてもらえない等、返金交渉すらできない場合も多くなっているようです。


事例
 
(1)
移動販売のアナウンスで、2本で2千円と言っていた。注文したところ、販売員が物干し台に長さを合わせてカットした物を持ってきて、2本で4万円だと言う。
値段が違うと抗議すると「20cm当たりの単価だ。もうカットしたので、支払え」とすごまれたので支払ってしまった。
領収書ももらえず会社名も連絡先も分からない。
 
(2)
アナウンスで「1本、イチ、キュウ、パ」と言うので、1,980円なら安いと思い、注文した。物干し場に設置後、いきなり19,800円を請求されたが、怖い感じの人だったので仕方なく支払ってしまった。
後で竿をよく見たら、材質も粗悪であるようだ。
 
(3)
2本で2千500円だったので注文したところ、お宅の物干し台は腐っているから換えなさいと言われた。台の値段を聞いても教えてもらえず一方的に設置された後で、まとめて15万円を請求された。

埼玉県消費生活支援センター★相談事例・注意報★より



被害にあってしまったら
 
訪問販売による契約は、契約書の交付を受けた日より8日間はクーリングオフ制度を使い、契約を解除することができます。
ただし、自ら購入する意思をもって呼び止めた場合は、訪問販売の適用除外事項に該当しますので、クーリングオフが使えません。
 
クーリングオフが使えない場合でも、例えば勧誘時に嘘を言われ、その内容を信じて購入した場合や帰ってほしいと意思表示をしても帰ってくれず根負けして契約した場合等は、消費者契約法違反に該当しますので、最寄りの消費生活相談窓口にご相談されてください。



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