クーリングオフ制度が規定されている法律

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クーリングオフ制度が規定されている法律

特定商取引法


●訪問販売

・契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ制度) (法第9条)
法定書面を受け取った日からから数えて8日間以内

・過量販売契約の申込みの撤回または契約の解除 (法第9条の2)
消費者が通常必要とされる量を著しく超える商品(役務・指定権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間

●電話勧誘販売

・契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ制度)(法第24条)
法定書面を受け取った日からから数えて8日間以内

●連鎖販売取引

・契約の解除(クーリングオフ制度)(法第40条)
法定書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内

●特定継続的役務提供

契約の解除(クーリングオフ制度)(法第48条)
法定書面を受け取った日からから数えて8日間以内

●業務提供誘引販売取引

契約の解除(クーリングオフ制度)(法第58条)
法定書面を受け取った日から数えて20日間以内

●訪問購入

契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ制度) (法第58条の14)
法定書面を受け取った日からから数えて8日間以内

その他の法律


割賦販売法35条の3の10、35条の3の11
個別クレジット契約

宅地建物取引業法37条の2
宅地建物取引

保険業法309条
生命・損害保険契約

特定商品預託法8条
預託等取引契約

金融商品取引法37条の6
投資顧問契約

契約種類 期間
割賦販売法 (店舗外でのクレジット契約)

宅地建物取引 (店舗外での、宅地建物の取引)

ゴルフ会員権契約 (店舗契約を含む50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約)

生命・損害保険契約 (店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約)

冠婚葬祭互助会契約 (店舗契約を含む冠婚葬祭互助会の入会契約 )

小口債権販売契約(店舗契約を含む小口債権販売契約)
8日間
投資顧問契約 (店舗契約を含む投資顧問契約:金融商品取引法第37条の6)

商品ファンド契約(店舗契約を含む商品投資契約)
10日間
海外商品先物取引
店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引
預託等取引契約
店舗契約を含む指定商品の3ヶ月以上の預託取引
14日間
※期間の起算日は、法定の契約書面が交付された日または、クーリングオフ告知の日から初日算入。ただし、海外先物取引のみ初日不算入


  • ・講義(1)「クーリングオフできる契約とできない契約」
  • ・講義(2)「クーリングオフが適用される契約」
  • ・講義(3)「特定商取引法の取引」
  • ・講義(4)「その他の法律・割賦販売法・宅地建物取引業法等」
  • ・講義(5)「業界団体・自主規制」
  • ・講義(6)「クーリングオフできない契約」
  • ・講義(7)「適用されない・相談内容から」

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