霊感商法、開運商法とは
手相や人相などを見る占い師と称するものが姓名判断し、「災いが起きる」などといい、不安な心理状況をつくりだし、そこをつけこんで、印鑑、数珠、壷、掛け軸などを売りつける手法(霊感商法)です。
また、新聞の折り込みちらしなどに「悩み相談」をうたい文句にして、相談者を呼び寄せて、「たたりがある」などといい不安をあおり、法外な祈祷料を払わせるなどの商法があります。
これらいずれにもいえることが、霊などの超自然的なものを利用し、人の弱みにつけ込み不安をあおり、法外なお金を要求してくるものです。
クーリングオフによる救済は?
政令指定商品である印鑑を購入した例を取りますと、訪問販売などで購入した場合、8日間(契約書面受領日から)以内に書面による解約通知をすれば、クーリングオフにより契約を解除することが出来ます。
クーリングオフ期間内であれば、既に印鑑を彫っていたとしても無条件で解除できますし、業者はそれに伴う違約金や損害賠償の請求はできません。
尚、自らの意思で占い等をしてもらいに店舗などにいっても、広告や電話勧誘などで商品についての勧誘や説明がない場合、クーリングオフの適用はあると考えられます。
クーリングオフ期間が経過した場合やクーリングオフが適用されない取引
不当な勧誘、書面不備が行われたなど解約できる場合があります。ただし、クーリングオフのように無条件、無理由での解約というわけにはいきませんので、正当な主張により解約交渉をしなければなりません。クーリングオフ期間が過ぎた場合
クーリングオフのポイント
クーリングオフ期間は訪問販売の場合、業者からの法定のを契約書面を受け取った日から数えて8日間となります。
例)契約書面を受け取ったのが4月1日の場合4月8日以内に書面を出した時点(消印付)でクーリングオフ通知したことになります。
4月1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日