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クーリングオフ>対象商品>役務提供後の解約

工事開始後にクーリングオフしたい

商品

訪問販売や電話勧誘販売でクーリングオフ期間内にすでに工事を開始してしまったり、サービスを受けている場合でも、業者はそのかかった費用を請求することができません。

また、工事を開始した後にクーリングオフした場合は、元に戻してもらうように請求することもできます。


「事例」
私は、A社の社員の訪問販売で、耐震補強材の購入契約をしました。
値段は、耐震補強材の代金が50万円、工事代金が30万円で、代金は契約時に半額の40万円支払い、完成時に残金50万円を支払うことになっていました。
ところが、工事開始後、急にお金の入用があったので、工事をやめたいと思いました。

そこで私は、訪問販売だからクーリングオフができるとおもって、通知を出しました。

するとA社の人から、工事という役務がついているのでクーリングオフはできないと言われましたが本当でしょうか??

回答
上記の場合の契約は役務付帯契約といわれるもので、クーリングオフは可能です。したがって、クーリングオフをすれば、契約時に支払った40万円も返してもらう権利がありますし、既に足場を組んでいても撤去してもらうよう請求できます。

また、クーリングオフ期間内に解約するには、別段、解約したい理由は必要ありませんし金銭面では原則として、すべて事業者の負担となってます。


クーリングオフ等による解約


●クーリングオフは書面で

法律では書面での通知を求めております。クーリングオフ期間内に解約した証拠を確実に残しておくために内容証明等を利用するのが確実です。

また、クレジット契約もしている場合、一般的な業者であればクーリングオフした場合、信販会社に通知するのですが、少しでも不安の残る場合は念のため信販会社にも、書面による通知をしたほうがより確実です。


「工事開始後のクーリングオフ」 関連情報
・内容証明によるクーリングオフ書き方・出し方
 書き方、出し方、クーリングオフ文例
・訪問販売とクーリングオフ:訪問販売のクーリングオフについて


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