キャッチセールス事例
事例1
「エステの無料体験ができます」と路上で誘われてお店に行った。無料体験中に化粧品と補正下着を勧められはじめのうちは断っていたが、無料体験終了後、個室に連れて行かれ数人の担当者に囲まれ契約しないと帰れない状況になり契約をしてしまった。
・その他にもモデルにならないかと声をかけられ登録をしたが、その後仕事をするには養成講座を受講しなければならず受講料が必要となり契約した事例もあります。
・親の同意なしに未成年者がした契約は原則、未成年者取消権があります。
事例3
駅前の路上で呼び止められ、「絵を見て見ませんか」とポストカードを渡され「見るだけなら」と思い、展示会へ同行した。その後、長時間にわたり「絵画を是非もってもらいたい。特別に値引きをします。」と執拗に購入を勧められたので、絵画を契約してしまった。しかし、もともと絵には興味がなく高額なので、解約したい。
事例4
「旅行のアンケートに答えて欲しい」と声をかけられた。アンケートの後で「後日、旅行についての説明会があるので参加してください。」と言われ行くことにした。後日会場に行くと会員権の話を聞かされ、「会員権を利用すると国内や海外旅行に安くいける」というメリットに魅力を感じて契約してしまった。
エステや化粧品・美顔器のほかに絵画、アクセサリー、会員権などもキャッチセールスによる販売手法で勧誘されるケースがあります。
解決方法としてクーリングオフ・消費者契約法に基づく契約の取り消しなどありますが個々の状況や契約内容により違ってきます。