布団(ふとん)のクーリングオフ

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布団の訪問販売

訪問販売で布団やその他寝具を購入する契約をしても、契約書面を受け取った日を含め8日以内であれば無条件で契約を解除することができます。既に使用していたとしてもクーリングオフ期間内であれば使用料を支払う必要はありません。

強引な手口により布団を売りつける悪質な業者もいるようでして、よくある手口として

今、使用している布団はダニがひどく健康に良くないですよ。
このままにしてしておくとカビが生えて大変なことになりますよ。

などと不安をあおり高額な布団を購入させるケースが目立ちます。

また、「布団の点検に来ました」や「布団のクリーニングに来ました」、「廃品回収に来ました」など販売目的を告げなかったり、「これから用事があるといっても契約するまで何時間も居座り、根負けして購入した」という事例もあります。

このような勧誘時に問題がある場合は、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても解約できる場合がありますが、相手業者との交渉を要するものですので、期間内であれば必ず書面でクーリングオフを行使してください。

その他、日用品等を低価格で販売し最終的には高額商品を売りつける催眠商法やネットワークビジネス(マルチ商法)により布団を購入しても、クーリングオフの対象となります。

クーリングオフ行使の注意点

クーリングオフは書面で

法律では書面で通知することにより一方的に契約を解除できるとされています。クーリングオフ期間内に解約した証拠を確実に残しておくために内容証明等を利用するのが確実です。

使用していた布団を下取りした場合

布団を下取りし値引き等されていてもクーリングオフを行使した際は返してもらえます。クーリングオフ通知の書面にその旨を記載しましょう。

布団を一度購入してさらにまた購入を勧められ契約した場合

掛け布団を購入しその後、クリーニングに来たなどといい、その際に今のままでは敷き布団を買わないと掛け布団がだめになるなどといい、再び契約してしまうことがあります。訪問販売のクーリングオフが適用されない事項として一年間に同一の業者と複数回にわたり契約した場合はクーリングオフの対象外となってしまいます。

店舗事業者が顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(店舗事業者の固定客取引)(過去1年間に取引があった場合に限る)
店舗事業者以外の事業者が継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(無店舗事業者の固定客取引)(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)

ですので、一度契約してしまったら一年以内の同じ業者との契約は店舗業者では2度目の契約、無店舗業者は3度目の契約からは、クーリングオフできないということになります。2度目の契約はクーリングオフできないと思われる方もいるようですがこの点にご注意ください。不安であればお気軽に無料相談をご利用ください。

事例

自宅にいたところセールスマンがやってきて、ついつい話に乗せられてしまい、ふとんを買う契約をしてしまいました。あとで冷静になって考えたんですが、値段が高いので解約したいです。
ふとんも手元にありますし、代金も一部、支払ってしまったのですが、この場合、どうすれば良いのですか?

原則として、売買契約が成立したときは理由が無いと解約することはできませんが、訪問販売の場合、セールスマンが不意打ち的にやってきて、冷静に考える余裕がないうちに契約してしまうおそれがあります。
このことから特定商取引法の規制対象としている訪問販売に当てはまり、法定の契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフ(申込みの撤回、契約の解除)をして、業者の負担でふとんを返品し、支払った代金を取り戻すことができます。
できればもう顔を合わせたくないのであれば、商品は着払いで送り返すこともできますし、既に支払った代金は指定口座に振り込んでもらうようにしクーリングオフ通知書にその旨を記載した方が良いです。
クーリングオフ通知
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