エステ

いづれかに当てはまれば、クーリングオフを行使できるのですが、ここでは長期の高額契約である特定継続的役務について説明します。
尚、特定継続的役務(とくていけいぞくてきえきむ)とは、長期間継続し利用しても個人差などにより、必ずしも効果が出るとは限らないサービスを法で定めたものです。
役務名称 エステティックサロン※1
契約期間 1ヶ月を超える期間※2
契約金額 5万円を超える金額※3
エステティックサロンの定義(法定上)※1
男女問わず人の皮膚を清潔にしたり美しくしたりし体型を整え又はやせるための施術を行うこと。美顔、痩身、脱毛などが該当します。植毛、増毛は該当しません。
契約期間について※2
契約書には、「サービス期間」、「契約期間」、「有効期限」、「役務提供期間」などと記載されています。チケット制や会員権制の期間について有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサービスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。
有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。
契約金額について※3
エステの施術料のみではなく入会金、サプリメント、化粧品などの関連商品もあればその金額も含んだ額です。
エステ−クーリングオフ・中途解約について
期間内に書面で通知

中途解約期間はクーリングオフ期間が過ぎた日から契約期間が終了するまでであれば、いつでも申し出ることができます。
クーリングオフ、中途解約の際に、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。ただし、自分の意志で消耗品を使用してしまうと、その使った商品は返品できなくなり買取になります。
自分の意志ですので業者が勧誘時に商品説明のために使った場合は、自分の意志で使用したことにはなりません。
また、法律上ではエステ契約は残しておきたい場合でも関連商品のみの解約はできません。
| エステの関連商品 | 健康食品(サプリメントなど。医薬品を除く) 化粧品、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、 下着類 美顔器、脱毛器等の器具 |
クーリングオフ通知の注意点
中途解約通知の注意点
解約料の上限が定められています。
| エステ契約解除がサービス開始前 (クーリングオフ期間は経過したが、まだエステサービスを受けていない) |
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| 通常必要とする費用の額(初期費用)2万円 | |
| エステ契約解除がサービス開始後 (すでに何回かエステサービスを受けている場合) |
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| 1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら初期費用 2:既にエステサービスを受けた分の費用 3:2万円又は、契約残金(エステサービス総額−既に受けた金額)の10%いずれか低い額 1+2+3の金額 |
・関連商品の解約料
健康食品(医薬品を除く) 化粧品、石けん(医薬品を除く)、下着類、脱毛器・美顔器等の機器
| 関連商品を返還しない場合 | 関連商品の販売価格に相当する額 |
| 引き渡されていない場合 | 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
| 返還した場合 | 1か2のどちらか高い額 1関連商品の通常の使用料に相当する額 2関連商品の販売価格に相当する額から、 その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額 |