SNSを利用した勧誘手法「アポイントメントセールス等の規制の追加・クーリングオフ制度の対象」

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SNSを利用したアポイントメントセールス等の規制の追加

訪問販売と言えば、皆さんセールスマンが来訪する取引を想像すると思いますが、法律では、キャッチセールスやアポイントメントセールスなども訪問販売としての位置づけです。

このアポイントメントセールスという言葉に、あまり馴染みがないと思いますが、
「担当者から販売目的を告げられずお店にくるよう促され、お店に行って、初めて販売目的を知らされる勧誘手法」や「他の者と比べて著しく有利な条件で契約締結ができる旨を告げて来訪を要請する勧誘手法」になります。

この担当者からの来訪を要請するツールについて、一昔前までは電話、郵便、電子メールが主でしたが、近年、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)によるトラブルが増加していることから,SNS、SMSのメッセージ機能等により事務所や事務所以外の場所(飲食店等)への来訪を要請する方法をアポイントメントセールスの誘引方法に追加されました。

私もご相談を受ける際には、必ず契約に至るまでの経緯を聞きますが、「LINE等のSNSで勧誘された」と聞き、適用されるか困ったものですが、これで明確になりました。
なお、SNSは、特定個人に対してのやりとりだけでなく、グループメンバー等のあらかじめ特定された複数の者に対して一斉送信する場合も対象となります。


参考 SNSの種類を調べてみました
日記・拡散系SNS
Twitter(ツイッター)、Facebook(フェイスブック)、mixi(ミクシィ)、Google+(グーグルプラス)
チャット系SNS
LINE(ライン)、カカオトーク
写真・動画系SNS
Instagram(インスタグラム)、Youtube(ユーチューブ)

根拠法令
特定商取引に関する法律施行規則
第11条の2
法第12条の3第1項に規定する電磁的方法(以下単に「電磁的方法」という。)は第1号及び第2号に掲げるものとし、令第1条第1号の電磁的方法は第1号から第3号までに掲げるものとする。
1電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
2電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
3前号に規定するもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)


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