消費者契約法条文
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消費者契約法
>第4章雑則
雑則・他の法律の適用
11条
消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による。
2
消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
適用除外
12条
この法律の規定は、労働契約については、適用しない。
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