資格商法とは?

資格商法の特徴
また、一度でも契約してしまうと、資格を取れなかった際に、再度、新たに教材を売りつけたり、他の資格を取るよう勧めてきたりしますし、個人情報が漏れてしまっているために、他の業者から勧誘があったりします。
資格講座など、過去に結んだ契約をもとに、新たに契約を結ばせようとする、「資格商法の2次被害」がありますのでご注意ください。
主な勧誘手口
「以前の資格講座がまだ修了していません。これで最後にしますので、最終講座を受けてください。」などと勧誘し、あたかも義務であるかのように勧誘。
以前の資格講座の名簿にあなたの名前がある。名簿から削除してあげますよ。
(データ削除料と言いつつ、送られてきた契約書には教材の購入となっている)
業者名を名乗らず、以前契約したことがある業者名をあげて、資格が取れるまで契約は続いているといい、新たな契約を結ばせようとする。
「新たに会費が発生するようになった。」と電話があり、退会したいと答えたら退会費用を要求された。
以前の業者が、行政機関から処分や指導を受けたため、業務停止になったのでその手続きと言う。(実際は新たな教材の購入)
クーリングオフ行使のポイント
期間内に書面で通知

例)契約書面を受け取ったのが4月1日の場合4月8日以内に書面を出した時点(消印付)でクーリングオフ通知したことになります。
4月1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日
また、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合にもクーリングオフ妨害があったり、契約書面に不備があるなどはクーリングオフが過ぎてしまっても解約できる場合がありますが、クーリングオフ通知とは違い、一方的とはいかず合意が必要になりますので、期間内であれば必ずクーリングオフ期間内に出してください。
| 突然、電話がかかってきました。その業者の話によると、「うちの教材を使って、1日30分勉強するだけで簡単に行政書士の資格が取れます。」とのことでした。 | |
| あまりにも勧めるので、その電話で購入することを決めました。その後、冷静になって考えたんですが金額が50万円とあまりにも高額なので、「クーリングオフしたい」と業者に電話しました。 業者は「契約書も教材もあなたの所に届いているので、クーリングオフはできない。」といわれました。この場合は、解約できないのでしょうか? |
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| 上記の例の場合は特定商取引法の対象取引である電話勧誘販売に当たりますので、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフをすることができます。 解約を申し入れるときは、「電話で申し込んだのだから電話で解約すればよい」と思っている方も多いようですが、クーリングオフをする際は、口頭での契約はクーリングオフした証拠が残らず後々のトラブルにつながる恐れがありますので、法律では書面による通知が求められています。 資格商法は他にも、職場などに急に電話がかかってきて、曖昧な返事をしたことを理由に契約の成立を主張する手口が見受けられます。職場での電話勧誘もクーリングオフの対象となりますので必要ないと思っているのであれば、すぐに書面でクーリングオフ通知をした方がよいです。 |
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| 職場に私の個人名で電話がかかってきて応答すると、「○○さんですね。以前、○○という会社の講座を受講しましたよね。その後、当社が引き継いだんですが、まだ最終の受講が残っておりますので、受講料、教材費をお支払いください。」とのことでした。 | |
| 確かに、以前、教材を購入したことがあり、資格を取得できなかったが、そのような契約になっていたかは定かではなく、職場で私用電話を長々とするわけにもいきませんので、曖昧な返事をしてしまった。 2日後、契約書が届いたが、どうすればよいのか。 |
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| いわゆる資格商法の二次被害の事例です。 数年前の契約書が見当たらないこともありますが、当然、以前の契約がそのような内容にはなっていません。 クーリングオフは事例1内容を見ていただくとしまして、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても契約の締結を必要とする事情に関する不実告知をしておりますので、そのことを理由に契約の取り消しを意思表示することができます。 |
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