身に覚えのない請求であれば、料金を支払う必要はありません。
もし、業者などから連絡が来ても、不用意にでると、個人情報などを聞き出そうとしますので、無視した方がよいです。
身の覚えのないハガキの内容を見ると、法律名を書き連ねてあったりし、連絡を求めるような記載が多く、相手の請求に応じて、料金を支払ってしまった場合、相手は請求したら必ず払うと思い、今後もさらに請求してきます。
ほとんどの場合は無視しても構わないのですが、裁判所からの通知である催告状が届いた場合は無視していると敗訴してしまいます。
裁判所からの通知であれば、ハガキや普通郵便ではなく、裁判所名、書記官名、住所、電話番号などを明記した封書で、「特別送達」として送られます。
一般的に考えて、訴訟等は身元を明らかにしなければならないので、架空請求業者がそのようなことをしてくることは考えにくいのですが、心配で裁判所に確認したければ、請求書などに記載された連絡先ではなく、裁判所の電話番号を自分で調べて電話してください。