クーリングオフ「投資顧問契約」

無料メール相談:代行のご依頼
  • クーリングオフ
    home
  • クーリングオフ代行
    案内
  • 無料相談
    案内
  • 相談事例集
    商品・サービス
クーリングオフ>対象商品>金融商品取引法 投資顧問契約

投資顧問契約の解約

クーリングオフ


 投資顧問契約
 有価証券などの投資助言

金融商品取引業者と投資顧問契約を締結した場合は、契約書受領日を含め10日間以内に書面で契約の解除を意思表示することで、投資顧問契約を解除することができます。


●根拠条文(書面による解除)

金融商品取引法
第37条の6
金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、第三十七条の四第一項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。

2
前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3
金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

4
金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。

5
前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。

金融商取引法施行令
(顧客が解除を行うことができる契約等)
第16条の3
法第37条の6第1項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。
2
法第37条の6第1項に規定する政令で定める日数は、10日とする。


  クーリングオフtopへ

  
 確実にクーリングオフしたい/暇がない/方法がわからないなどお困りでしたら
 行政書士によるクーリングオフ代行をご利用ください。無料メール相談も24時間受付中です



ページトップに戻る

無料相談
クーリングオフ代行

クーリングオフの知識


商品・サービス別
販売・取引別
悪徳商法の手口
クーリングオフ制度
クーリングオフ実践

お役立ち情報


事例
 商品・サービス
 相談事例集
 クーリングオフ期間早見表
 悪徳商法の手口一覧

Copyright (C) クーリングオフAll Rights Reserved.