すべての商品がクーリングオフできるの?
以下にあげる商品やサービス・権利が指定されていますが、業者や関連団体の自主規定により以下に記載した以外のものでもクーリングオフできる場合がありますので、詳しくは業者と交わした契約書をご確認ください。
訪問販売、電話勧誘販売・・指定商品・指定権利・指定役務
特定継続的役務提供
| エステ | ●健康食品(医薬品を除く) ●化粧品、石けん(医薬品を除く)及び浴用剤 ●下着類 ●美顔器、脱毛器等の器具 |
| 語学教室 家庭教師 学習塾 |
●書籍(教材を含む) ●カセットテープ、CD、DVD等 ●ファクシミリ機器、テレビ電話 |
| パソコン教室 | ●パソコン、ワープロ並びにこれらの部品、附属品 ●書籍 ●カセットテープ、CD、DVD等 |
| 結婚相手紹介サービス | ●真珠、貴石、半貴石 ●指輪その他の装身具 |
内職商法やマルチ商法には指定商品制ではないのですべてのものが対象となります。
商品を使ってしまったらクーリングオフできないの?
商品を使用していても基本的にはクーリングオフできますが消耗品として指定されている以下の商品に関しましましてはクーリングオフできなくなります。ただし、契約書にその旨が記載されていない場合はクーリングオフできると解されています
健康食品(医薬品を除く)、不織布及び幅が13メートル以上の織物、コンドーム及び生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)、化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ、履物、壁紙
クーリングオフできなくなるのは商品の最小単位ですので、その消耗品を使ったからといってそのことによりすべての商品がクーリングオフできなくなるわけではありません。
また、梱包されている箱をあけたり包装紙を破いただけではもちろん消費したことにはなりません。
通信販売で買った商品はクーリングオフできないの?
通信販売は訪問販売などのように「急にセールスマンがやってくる」などとは違い、慎重にカタログや広告を見たりできることで、不意打ち性がないことからクーリングオフ規定はありません。
ただし、広告内容の中に「ご注文後の返品は受付けられません」などの返品特約がない場合は、返品は受けられると解釈されます。通信販売の場合は、自主規定で返品特約などをもうけていることが多いので、よく広告内容等を確認してください。
関連内容→通信販売(返品特約)
もう既にサービスを受けていたり工事が開始してしまっていても大丈夫?
クーリングオフ期間内であれば、既にサービスを受けていたり、リフォームなどの工事を開始しすでに工事が終了してしまったとしてもていても、無条件で解約できます。
もちろん工事代金などは一切支払う必要はありません。原状回復を請求することもできます。
関連内容→役務付帯契約のクーリングオフ
身に覚えのない商品が届いてもクーリングオフしなくてはならないの?
身に覚えのない商品が届いた場合、本当に心当たりがないのであれば、無視してかまいません。
むやみに相手業者に連絡をすると、個人情報を教えてしまったり、相手業者にうまく丸め込まれる危険性があるので、こちらから連絡はしない方がよいです。
むやみに相手業者に連絡をすると、個人情報を教えてしまったり、相手業者にうまく丸め込まれる危険性があるので、こちらから連絡はしない方がよいです。
この場合は、「引き取って」と要求してから7日間、ただ黙っている場合は14日間使用せずに保管していれば、後は保管義務が生じませんので、どう処分しても良いこととなっています。
根拠条文→売買契約に基づかないで送付された商品