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勧誘の多い取引
注意点
デート商法で契約した場合、クーリングオフ期間中は頻繁に連絡が来るがクーリングオフ期間が過ぎたとたんに、連絡が途絶えるケースがあります。
また、不当な勧誘があったにもかかわらずクーリングオフ期間経過後に違反行為による解約を申し出ても拒むことが出来るよう、友好的な契約であったことを証明するためにアンケートをとり署名させることがあります。アンケートに答えたからといってクーリングオフできなくなるようなことはありません。
クーリングオフ期間
・キャッチセールスやアポイントメントセールスで購入した場合は訪問販売に該当し、契約書受領日を含め8日間です。また、結婚相手紹介サービスを利用し関連商品として購入した場合もクーリングオフの対象となります。