クーリングオフ期間
消費者が契約した場合でも、業者から法定の契約書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、業者に対して、書面によりクーリングオフすることができます。
クーリングオフする旨の書面を発送した時点で20日以内なら業者に解約の意志を伝えたことになります
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、契約書面を受け取っていない場合や契約の解除などの重要事項の記載の不備がある場合はクーリングオフ期間が進行しないと解されます。
また、平成16年11月11日以降の契約については、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことをいったり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑し、それによってクーリングオフできなかった場合には、20日間を経過していても、消費者はクーリングオフできる場合があります。
詳しくは→クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
クーリングオフの効果、負担
現状回復義務は契約者、業者の双方が負うことになりますので、業者は、支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。
モニター商法のクーリングオフ関連情報