クーリングオフ「化粧品」

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クーリングオフクーリングオフ対象商品>化粧品・石鹸(せっけん)のクーリングオフ
化粧品、毛髪用剤、石鹸のクーリングオフ

商品

化粧品(スキンケア・脱毛用等)
石鹸(せっけん)

勧誘の多い取引

エステをうける際に化粧品についても勧誘され契約した(特定継続的役務の関連商品)
路上で声をかけられお店へ同行し契約した(キャッチセールス)
電話でお店へくるよう勧誘されお店で契約した(アポイントメントセールス)

注意点

化粧品は指定消耗品ですので、自ら使用してしまった場合、使用した分(最小単位)については、クーリングオフ期間内であっても、クーリングオフできません。

ただし、契約書面に、消耗品の場合は「使用若しくは消費した時はクーリングオフができない」と記載されていなければならず、記載の無い場合は、使用してもクーリングオフが出来ると解されます。

このままでは肌がぼろぼろになると消費者を不安にさせる
かならずきれいになる。

など勧誘に問題がある場合があります。

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