商品
勧誘の多い取引
注意点
健康食品は指定消耗品ですので、自ら使用してしまった場合、使用した分(最小単位)については、クーリングオフ期間内であっても、クーリングオフできません。
ただし、契約書面に、消耗品の場合は「使用若しくは消費した時はクーリングオフができない」と記載されていなければならず、記載の無い場合は、使用してもクーリングオフが出来ると解されます。
クーリングオフ期間
・キャッチセールスやアポイントメントセールスで購入した場合は訪問販売に該当し、契約書受領日を含め8日間です。
クーリングオフ対象商品
クーリングオフTOPへ