クーリングオフ

アポイントメントセールス

●クーリングオフ期間
契約書受取日を含め8日間

●勧誘の多い商品
アクセサリー、指輪、絵画・シルクスクリーン、リゾート施設等の会員権

●注意点
1.内容証明等の証拠として残せる書面での通知が必要(口頭×)
2.電話で勧誘を受けお店などに行きそこで初めて勧誘を受けて契約してしまう場合が多いですが、いわゆる異性の恋愛感情を利用しネックレスなどの商品を売りつける商法(デート商法・恋人商法)も該当する場合が多いです。
クーリングオフ期間が経過したとたんに連絡が途絶えるケースもあります。
3.出会い系・コミュニティサイトで知り合ったが実は販売員で商品の勧誘を受けるケースもあります。

[1]訪問販売
[2]キャッチセールス

[3]勧誘され店で契約
[4]電話で契約
[5]連鎖販売・マルチ
[6]在宅ワーク・内職

特定継続的役務
[7]エステ
[8]英会話
[9]学習塾
[10]家庭教師
[11]パソコン教室
[12]結婚紹介サービス

ご案内
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情報
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[2]商品、サービス別
[3]クーリングオフ制度

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