クーリングオフ

■絵画・シルクスクリーン・版画

キャッチセールスや路上で声をかけられチラシ・粗品等を受け取り展示会へ行き契約したによる絵画の購入(展示会商法)
電話で展示会への誘いを受け購入(アポイントメントセールス)

これらの経緯で契約や申込をしても、契約書受取日を含め8日以内であればクーリングオフをすることができます。

■注意点

絵画・シルクスクリーン等は高額な契約が多く後で調べてみたら他社のほうが安かったなどのことがないように十分比較検討された方がよいです。
また、一度購入してしまうとその後、何度も勧誘され複数のクレジット契約をしてしまい、支払いが困難になってしまったという例もあります。

「将来必ず値上がりします」といった断定的判断をしたり長時間にも及ぶ執拗な勧誘を受けて購入した場合は特に注意が必要です。

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