クーリングオフ

■浄水器・活水器・電解水生成器

家庭を訪問され、つい浄水器や活水器などの器具を購入する契約をしても、契約書受取日を含め8日以内であればクーリングオフをすることができます。使用済みでもクーリングオフ期間内であれば使用料を支払う必要はありません。

■悪徳手口

●水道局からきました
●水質が悪いと苦情が入り今このあたりの水質調査をしているので点検します
●引越しした際に「管理人に頼まれて来ました」

訪問販売では必ず販売目的、業者名、氏名などを開口一番に告げなければなりませんので、このような業者は悪徳業者といえます。

●電話勧誘では、水に関するアンケートに答えたあと、お礼と称して蛇口に取り付ける簡易型の浄水器を無料でプレゼントするということで後日、業者が持ってきたが高額な浄水器の勧誘をされた。こういったケースでもクーリングオフの対象となります。

ご案内
[1]依頼するメリット
[2]ご依頼手順・料金
[3]
お問合せ方法

商品・サービス別
[1]対象商品・役務
[2]布団

[3]浄水器・活水器
[4]新聞
[5]太陽光発電
[6]ネックレス

[7]エステ
[8]英会話
[9]学習塾
[10]家庭教師
[11]パソコン教室
[12]結婚紹介サービス
[13]教材・書籍
[14]健康食品
[15]絵画・版画

情報
[1]取引−訪問販売等
[2]商品、サービス別
[3]クーリングオフ制度

直線上に配置
|TOP|

PCサイト
クーリングオフ