訪問販売の適用除外事項
(アポイントメントセールス、キャッチセールス、催眠商法を含む)
1
契約の目的・内容が営業のためのものである場合(事業者名で契約)
2
海外にいる人に対する契約
3
国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
4
特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
5
事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供
6
事業者がみずからの意志に基づき住居を訪問して販売を行うのではなく、消費者の請求に応じて行うその住居における販売等。
7
現に店舗において販売や役務の提供を行っている事業者が定期的に住居を巡回訪問し、商品等の勧誘を行わずに、単にその申込みを受けたり、消費者から請求を受けて締結して行う販売等。(巡回訪問するご用聞き的取引)
8
店舗事業者が顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(店舗事業者の固定客取引)(過去1年間に取引があった場合に限る)
9
店舗事業者以外の事業者が継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(無店舗事業者の固定客取引)
(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)
10
事業者が他人の事務所その他の事業所に所属する者に対してその事業所において行う販売等。(その事業者の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る)