クーリングオフ条文
クーリングオフ・解約/無料相談、クーリングオフ代行依頼受付中
クーリングオフ代行北海道から全国対応

第58条の2:業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

相手方は、業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによって当該業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
1 第52条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為
当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2 第52条第1項の規定に違反して故意に事実を告げない行為
当該事実が存在しないとの誤認

第9条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定による業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。

特定商取引法条文TOPへ

クーリングオフ実践
商品等別のクーリングオフ
取引別のクーリングオフ
クーリングオフ制度

確実にクーリングオフしたい/暇がない/方法がわからないなどお困りでしたら専門家によるクーリングオフ代行をご利用ください。
無料メール相談も24時間受付中です。