クーリングオフ条文
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第43条:誇大広告等の禁止

役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

第43条の2:合理的な根拠を示す資料の提出

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第46条及び第47条第1項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

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