訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の定義のまとめと通達の解釈
特定商取引法の規制対象となる訪問販売
(クーリングオフの対象となる訪問販売)
1 通常の店舗以外の場所で行う商品、権利の販売、または役務の提供
店舗の定義
1 最低2、3日以上の期間に渡って
2 指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで、
3 展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うものをいう。
1、2、3をすべて満たして店舗といいます。
通常は店舗とは認められない場所でも、実態として展示販売にしばしば利用されている場所(ホテル、公会堂、体育館、集会場等)で上記1〜3をすべて満たしていれば店舗に該当し、特定商取引法上でいう訪問販売の規制対象になりません。
2 特定の方法により誘い顧客に対して通常の店舗等で行う商品等の販売
キャッチセールスやアポイントメントセールスも訪問販売に該当します。
●営業所以外の場所で誘い、営業所に連れて行き契約するキャッチセールス
●電話や郵便などで販売目的を告げずに呼び出したり、他の者に比べて有利な条件で契約できると誘い営業所等で契約させるアポイントメントセールス
特定商取引法の規制対象となる通信販売
事業者が郵便等により売買契約や役務提供契約の申込みを受けて行う商品等。
※ 「郵便等」には、郵便、信書便電話機、FAXその他のパソコン等の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報、預金や貯金の口座に対する払い込みのいずれかであれば該当します。
例 新聞、テレビ、インターネットのホームページなどの広告やダイレクトメール、ちらしなどをみた消費者が、上記の郵便等により購入の申込みする取引方法。
(電話勧誘販売を除く。)
特定商取引法の規制対象となる電話勧誘販売
事業者が電話をかけて勧誘をおこない、その電話の中で消費者からの申込み(または契約の締結)をした場合や、電話を一旦切った後に郵便や電話などにより消費者が申込みをおこなった場合など電話勧誘によって、消費者の購入意志の決定がおこなわれた場合は要件に該当します。
また、事業者が欺もう的な方法で消費者が電話をかけさせたときも、以下の場合は、電話勧誘販売に該当します。
1 当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
2 他の者に比べて著しく有利な条件で契約を締結できる旨を告げ、電話をかけることを要請すること。
1の例
●「至急下記へ電話をください。」等と記載されたハガキを配布するケースのようにまったく販売目的を告げないで電話をかけさせる。
●「海外旅行に安く行ける会員制のクラブです。興味のある人は○○番へお電話ください。」と告げて、電話をかけてきた相手に実際には英会話の教材の購入を勧誘するケースのように、何らかの商品を販売する意図は告げているものの本来販売しようとする商品については告げずに電話をかけさせるもの。
2の例
●「あなたは抽選に当選されたので非常に安く買えます。」等のセールストークを用いて電話をかけさせる場合
新聞や雑誌等に掲載されている通信販売広告や商品広告により消費者から自発的に電話をかけた場合には、その電話の中で事業者が売買契約等に関する勧誘を行ったとしても電話勧誘販売に該当せず、通信販売に該当します。
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