第14条:指示
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3若しくは前条第1項の規定に違反し、
又は顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合において、
通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、
その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第15条:業務の停止等
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の3若しくは第13条第1項の規定に違反した場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、
又は販売業者若しくは役務提供事業者が前条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、1年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
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主務大臣は、前項の規定による命令をしたときはその旨を公表しなければならない。
条文、通達等の解釈
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