第12条:誇大広告等の禁止
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡しまたは当該権利の移転後におけるその引取り又はその返還についての特約その他の経済産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
12条の2:合理的な根拠を示す資料の提出
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、
当該表示をした販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、第14条及び第15条第1項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第12条の3:電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意志の表示を受けている者に対する提供の禁止
販売業者または役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について電磁的方法により広告をする場合において、
その相手方から第11条の第2項の規定により電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けているときは、その者に対し、電磁的方法による広告の提供を行ってはならない。
条文、通達等の解釈
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