10条:訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限
販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
1当該商品又は当該権利が返還された場合
当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額
(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
2当該商品又は当該権利が返還されない場合
当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
3当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合
提供された当該役務の対価に相当する額
4当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
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販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
条文、通達等の解釈
訪問販売での契約締結でクーリングオフ期間経過後に、消費者の債務不履行などを理由として契約を解除された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されないように制限されています。
1:商品(権利)が返還された場合
通常の使用料(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料を超えているときはその額)
2:商品(権利)が返還されない場合
販売価格に相当する額
3:役務を提供した後(工事開始後など)である場合
提供した役務に相当する額
4:商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)
契約の締結や履行に通常要する費用の額(特別に費用をかけてもそれをそのまま請求することはできない)
契約の締結のために通常要する費用・・・書面作成費、印紙税等
契約の履行のために通常要する費用・・・代金の取り立ての費用、催告費用等
※1〜4のいずれの場合も、法定利率年6%の遅延損害金が加算されます。
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