クーリングオフ期間

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クーリングオフ期間

特定商取引法のクーリングオフ期間

販売・取引形態 販売方法 法定期間
訪問販売 訪問販売全般
(家にセールスマンが訪問して契約)
8日間
キャッチセールス
(路上などで呼び止められ、営業所等に連れて行かれ契約)
アポイントメントセールス
(電話や郵便で販売目的をいわず営業所に呼び出し契約したり、特別に選ばれたなどと有利な条件で誘い出し契約)
催眠(SF)商法
(ビラなどで誘われ会場などに行き、閉鎖的状況の中で話のうまい販売員にのせられ契約) 
点検商法(リフォーム商法)
(無料点検をしにきたと言い、家に上がりこみ、修理した方がいいなどといって契約)
電話勧誘販売 電話勧誘販売全般
(電話をかけてきたり、特定の方法により電話をかけさせることにより勧誘され契約)
8日間
資格商法
(職場や自宅などに電話をかけてきて、国家資格等を勧められ契約)
業務提供誘引販売 内職商法
(販売する商品などを買ってくれたら、その商品を利用した仕事を提供するので利益が得られると勧誘)
20日間
モニター商法
(商品を購入し感想などを提供したら料金を支払われる契約)
連鎖販売取引 マルチ商法
(商品を買うなどの負担をして、その買った商品などを他の人に売ることにより利益が得られると勧誘。他に紹介料、入会金なども含まれる。)
20日間
特定継続的役務 エステ、語学教室等
(エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)
8日間

※連鎖販売取引のみ法定期間が契約書面受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間
※連鎖販売取引と特定継続的役務提供にはクーリングオフ期間が過ぎても解約できる中途解約制度があります。

法定期間の計算方法

クーリングオフ期間の始まり

クーリングオフは業者から契約書面を受け取った日から始まり、その日が1日目となります。商品を受け取った日ではありませんので、注意してください。

クーリングオフの発信

書面で相手の業者に発信した時点でクーリングオフ期間内であれば、クーリングオフを告知したことになります。

ですので、送った時点で期間内であれば、相手の業者の受け取りがクーリングオフ期間が経過していても、問題ありません。

例:クーリングオフ期間が8日間で契約書面受領日が5月5日の場合

5月5日〜5月12日までがクーリングオフ期間になります

クーリングオフ期間(そのほかの法律)

契約 取引形態 期間
割賦販売法 店舗外でのクレジット契約 8日間
宅地建物取引 店舗外での、宅地建物の取引 8日間
海外商品先物取引 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引 14日間
預託等取引契約 店舗契約を含む指定商品の3ヶ月以上の預託取引 14日間
投資顧問契約 店舗契約を含む投資顧問契約 10日間
商品ファンド契約 店舗契約を含む商品投資契約 10日間
ゴルフ会員権契約 店舗契約を含む
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約
8日間
生命・損害保険契約 店舗外での
契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約
8日間
小口債権販売契約 店舗契約を含む小口債権販売契約 8日間
冠婚葬祭互助会契約 店舗契約を含む冠婚葬祭互助会の入会契約 8日間

※期間の起算日は、法定の契約書面が交付された日または、クーリングオフ告知の日から初日算入。ただし、海外先物取引のみ初日不算入

内容証明によるクーリングオフの書き方・出し方

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