ゴルフ会員権のクーリングオフ

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クーリングオフ>ゴルフ場等の会員権契約のクーリングオフについて
ゴルフ場等の会員権契約のクーリングオフ

契約の解除(クーリングオフ)の適用条件

50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約(店舗契約を含む)

クーリングオフ期間

法定の契約書面受領した日から起算して8日間

クーリングオフの行使方法・効力の発生時期

書面による通知・発信した時点で効力が生じる

クーリングオフ根拠条文

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(会員契約の解除等)

第12条
会員は、第5条第2項の書面を受領した日から起算して8日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。
この場合において、会員制事業者は、当該会員契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない

前項の会員契約の解除は、当該会員契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

会員制事業者は、第1項の会員契約の解除があった場合には、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

前3項の規定に反する特約で会員に不利なものは、無効とする
第5条第2項の書面(契約書面)
会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約の締結をしたときは、会員に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

指定役務の内容及び提供時期

指定役務に係る施設の開設時期その他の当該施設についての計画に関する事項で経済産業省令で定めるもの

指定役務に係る施設を所有権以外の権原に基づいて占有する場合にあっては、当該権原の内容

会員の数及び新たに会員契約を締結しようとする者の数

拠出金の種類、額並びに支払の時期及び方法

会員に預託金を支払わせる場合にあっては、預託金の額及び据置期間並びに預託金の額の全部又は一部に相当する額の金銭を会員に返還することを担保するための措置の有無及びその内容

会員契約の変更に関する事項

会員制事業者が会員の数についての計画を変更する場合において会員が会員契約を解除することができる旨の定めがあるときはその内容その他会員契約の解除に関する事項(第十二条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)

損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容第12条
会員は、第5条第2項の書面を受領した日から起算して8日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。
10
会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関する定めがあるときは、その内容
11
保証委託契約を締結している場合にあっては、その内容
12
前各号に掲げるもののほか、会員契約の内容及びその履行に関する事項であって経済産業省令で定めるもの

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