クーリングオフ期間経過、中途解約・消費者契約法の取消による解約
クーリングオフ期限切れや、適用されない取引でも解約できる場合がありますが、お客様個々のケースにより事案が異なりますので、詳細な判断が必要になってきます。
また、業者と契約した経緯の詳しい状況や契約書面の内容を当方が把握した上でなければ、ご相談頂いても正確な判断ができません。
当事務所では、それらを把握した上で、どのような主張が最も効果的なのか、解約できるのか等についてアドバイスさせて頂き、その上で、解約通知の作成代行をご検討頂きたいと思っております。
| 申込みフォームの期間切れを選択して頂くか相談フォームで記入して頂きます その後FAXで、契約書や商品説明の用紙などを送って頂きます |
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| 当方で確認し、アドバイス致します。尚、不明点ありましたらお聞きする場合があります。 |
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| アドバイスした後に、ご依頼の検討をして頂きたいと思っております。 |
| 依頼料+郵送料(1通の場合) | 合計依頼料 | ||
| クーリングオフ期間経過 消費者契約法の取消による解約 |
16,000円+1,475円 | 17,475円 | |
| 法定上の中途解約 (特定継続的役務・連鎖販売取引) |
13,000円+1,475円 | 14,475円 | |
※クレジット契約もしていて信販会社にも通知する場合、郵送料を別途必要になります。
※内容証明文2通目以降は作成料は無料ですが、郵送料のみ負担していただきます。
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