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クーリングオフができない場合でも、消費者と事業者との契約であれば、「不当な勧誘」、「契約書面不備・不交付」等を理由に交渉する事により解約できる場合があります。この場合は、クーリングオフのように消費者側から一方的に通知すれば解決できるようなものではなく、相手業者に解約理由を主張しなければなりません。